神奈川に住む父が亡くなり東京に住む息子Aさんが相続し、相続人であるAさんが父の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告をしなければならない場合、その納税地は、神奈川もしくは東京のどちらですか?

父の納税地です。
なぜなら、死亡した者の納税地は、相続人の納税地でなく、死亡当時における死亡した者の納税地だからです。