妻が保険金の契約者・受取人となり支払い者が夫の場合その支払い金額は、夫の生命保険料控除の対象となりますか?

なります。
保険金等の受取人の全てをその支払い者(上記の場合夫)又はその親族なら良いとされています。 つまり、医療費控除なら同一生計(その夫の稼ぎで生計を立てている)である親族の医療費の支払いでなければ控除できないのに対し、生命保険料控除は同一生計でなくても親族であれば控除の対象となります。