Q&A 所得税

平成18年12月に治療を受け、その際の支払いをクレジットカードで支払いました。 実際に引き落とされるのは平成19年1月ですが、いつ帰属するのですか?

平成18年の医療費控除の対象とします。
なぜなら、翌期のその引き落とされる時期をローン会社への返済と捉えるからです。

手術代・入院費用として平成17年12月に60万円、平成18年1月に40万円支払い、体調が回復し平成18年1月末日に退院した場合、の医療費の帰属時期について教えてください

医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った金額に限るので、年をまたがる医療費の支払いはそれぞれの年において医療費の金額として処理します。
上記の場合は平成17年60万円、平成18年40万円となります。

健康食品の購入費用は医療費控除の対象になりますか?

なりません。
健康増進や体調維持を目的とする健康食品は直接治療等に必要な医薬品の購入ではないからです。

親族に支払う療養上の世話費用は医療費控除の対象になりますか?

なりません。
あくまで、外部のホームヘルパーなどを雇った場合などの費用にかぎります。

医療費が多額にかかった場合所得税は安くなりますか?

なります。
つまり支払った医療費から受け取った保険金等と10万円を引いて残額があれば、その残額が医療費控除の対象になります。
(ケースによっては上記の10万円はそれ以下になる場合もあります。)
最高200万円まで控除できます。
誤解の多いところなのですが、医療費控除を計算して50万円になった場合、50万円の税金が安くなると思っている人がいるようですが違います。その50万円の税率分(個人の所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%)がその医療費控除が無かった場合に比べて安くなるのです。
これは、生命保険料控除や社会保険料控除などにも言えることです。

本年からマンションのオーナーになり、必要経費を計算しなければならないと聞きました。 必要経費とは、どのようなものがありますか?

マンションの家賃収入を得るために必要な費用です。具体的には、次のようなものが必要経費となります。
・マンションの管理会社に支払った管理費。
・賃貸マンションの火災保険料。
・賃貸マンションに係る固定資産税。
・マンション購入時に発生する不動産取得税。
・マンション購入のための借入金の利息部分。
・マンションの建物、その他の付属設備の減価償却等。
但し、所得税・住民税・相続税・贈与税・延滞税・加算税・罰金・生命保険料・自宅の火災保険料などは必要経費の対象外です。

インターネットオークションに出品して、得た所得については、確定申告は必要ですか?

必要な場合もあります。
宝石、書画、骨董品等で一つ又は一セットの価額が30万円を超えるものは課税対象となります。
給与所得者以外の場合で、オークションでの所得を含め、年間所得が38万円以下であれば申告は不要です。
つまり、趣味程度でオークションに出品して収入を得ている程度では確定申告をする必要はありません。
なお、この場合の所得とは、売上による収入金額から諸経費(仕入金額、運送費など)を差引いた金額をいいます。

サラリーマンでも確定申告が必要な場合はどんな時ですか?

1.サラリーマンで給与の収入金額が2000万円を超える方。
2.給与を2箇所以上からもらっている方。
3.サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種所得金額が20万円を超える方。
(所得とは、収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。)
4.不動産を売却して売却益が発生している方。同族会社の役員やその親族等で会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払を受けた方は、確定申告を必要とします。

神奈川に住む父が亡くなり東京に住む息子Aさんが相続し、相続人であるAさんが父の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告をしなければならない場合、その納税地は、神奈川もしくは東京のどちらですか?

父の納税地です。
なぜなら、死亡した者の納税地は、相続人の納税地でなく、死亡当時における死亡した者の納税地だからです。

妻が保険金の契約者・受取人となり支払い者が夫の場合その支払い金額は、夫の生命保険料控除の対象となりますか?

なります。
保険金等の受取人の全てをその支払い者(上記の場合夫)又はその親族なら良いとされています。 つまり、医療費控除なら同一生計(その夫の稼ぎで生計を立てている)である親族の医療費の支払いでなければ控除できないのに対し、生命保険料控除は同一生計でなくても親族であれば控除の対象となります。