別生計の親の入院費用を子である長男が支払いました。 その入院費用を長男の医療費控除の対象にできますか?

できません。
なぜなら、医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に限られるので、今回のケースは別生計ですから医療費控除の対象になりません。