Q&A 所得税

個人でクリーニングを経営していて、その他に8室のアパートの貸付を行っていますが、事業的規模に該当しないのでしょうか?

事業的規模に該当します。
不動産所得の事業的規模の判断基準として”5棟10室基準”があり、『5棟もしくは10室所有していたら事業的規模に該当しますよ』ということですが、その判断基準は、あくまで不動産の貸付しか行っていない人の判断基準であり、上記質問事項の場合、他にクリーニング店を経営していますので不動産では事業的規模ではありませんが、クリーニング店は事業そのものですので事業的規模に該当します。

視力が弱いので眼鏡とコンタクトレンズを購入しましたが、これは医療費控除の対象となりますか?

対象となりません。
ただ視力が弱いだけでの眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医療費控除の対象とはなりません。

別生計の親の入院費用を子である長男が支払いました。 その入院費用を長男の医療費控除の対象にできますか?

できません。
なぜなら、医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に限られるので、今回のケースは別生計ですから医療費控除の対象になりません。

薬局で購入した薬は医療費の範囲に該当しますか?

該当します。
ただし、最近のドラックストアではサプリメント、生活雑貨品、食品まで扱っていますので、もし同時に購入しましたら、その領収書に“薬”の該当するものだけを記入して下さい。
医療費控除を計算する際は、絶対他のものは含めてはいけません。

平成18年12月に治療を受け、その際の支払いをクレジットカードで支払いました。 実際に引き落とされるのは平成19年1月ですが、いつ帰属するのですか?

平成18年の医療費控除の対象とします。
なぜなら、翌期のその引き落とされる時期をローン会社への返済と捉えるからです。

手術代・入院費用として平成17年12月に60万円、平成18年1月に40万円支払い、体調が回復し平成18年1月末日に退院した場合、の医療費の帰属時期について教えてください

医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った金額に限るので、年をまたがる医療費の支払いはそれぞれの年において医療費の金額として処理します。
上記の場合は平成17年60万円、平成18年40万円となります。

健康食品の購入費用は医療費控除の対象になりますか?

なりません。
健康増進や体調維持を目的とする健康食品は直接治療等に必要な医薬品の購入ではないからです。

親族に支払う療養上の世話費用は医療費控除の対象になりますか?

なりません。
あくまで、外部のホームヘルパーなどを雇った場合などの費用にかぎります。

医療費が多額にかかった場合所得税は安くなりますか?

なります。
つまり支払った医療費から受け取った保険金等と10万円を引いて残額があれば、その残額が医療費控除の対象になります。
(ケースによっては上記の10万円はそれ以下になる場合もあります。)
最高200万円まで控除できます。
誤解の多いところなのですが、医療費控除を計算して50万円になった場合、50万円の税金が安くなると思っている人がいるようですが違います。その50万円の税率分(個人の所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%)がその医療費控除が無かった場合に比べて安くなるのです。
これは、生命保険料控除や社会保険料控除などにも言えることです。

本年からマンションのオーナーになり、必要経費を計算しなければならないと聞きました。 必要経費とは、どのようなものがありますか?

マンションの家賃収入を得るために必要な費用です。具体的には、次のようなものが必要経費となります。
・マンションの管理会社に支払った管理費。
・賃貸マンションの火災保険料。
・賃貸マンションに係る固定資産税。
・マンション購入時に発生する不動産取得税。
・マンション購入のための借入金の利息部分。
・マンションの建物、その他の付属設備の減価償却等。
但し、所得税・住民税・相続税・贈与税・延滞税・加算税・罰金・生命保険料・自宅の火災保険料などは必要経費の対象外です。