2013年9月4日 実務上社員扱いする場合には源泉徴収義務が生じ、消費税は課税取引にならないが、外注の場合には、消費税も課税取引になる。 このような場合において社員と外注の境目の判断が難しくなるが、どのように考えればよいか?