個人でクリーニングを経営していて、その他に8室のアパートの貸付を行っていますが、事業的規模に該当しないのでしょうか?

事業的規模に該当します。
不動産所得の事業的規模の判断基準として”5棟10室基準”があり、『5棟もしくは10室所有していたら事業的規模に該当しますよ』ということですが、その判断基準は、あくまで不動産の貸付しか行っていない人の判断基準であり、上記質問事項の場合、他にクリーニング店を経営していますので不動産では事業的規模ではありませんが、クリーニング店は事業そのものですので事業的規模に該当します。