会社形態にしないで商売を始めた個人の方(以下個人事業者とします)はいつ消費税を納めなくてはいけないでしょうか?

前々年の課税売上高が1000万円を超えた年は消費税を納めなければいけない義務が生じますので、前々年が1000万円を越えた年があったら、消費税の計 算をし、どのくらい納めなくてはならないか又は払いすぎたので戻してほしい金額を記載した書類(以下確定申告書とします)を税務署へ提出しなくてはなりません。
ゆえに今年商売を始めたなら今年、来年と消費税を納める義務はありません。