サラリーマンでも確定申告が必要な場合はどんな時ですか?
1.サラリーマンで給与の収入金額が2000万円を超える方。
2.給与を2箇所以上からもらっている方。
3.サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種所得金額が20万円を超える方。
(所得とは、収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。)
4.不動産を売却して売却益が発生している方。同族会社の役員やその親族等で会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払を受けた方は、確定申告を必要とします。
神奈川に住む父が亡くなり東京に住む息子Aさんが相続し、相続人であるAさんが父の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告をしなければならない場合、その納税地は、神奈川もしくは東京のどちらですか?
父の納税地です。
なぜなら、死亡した者の納税地は、相続人の納税地でなく、死亡当時における死亡した者の納税地だからです。
妻が保険金の契約者・受取人となり支払い者が夫の場合その支払い金額は、夫の生命保険料控除の対象となりますか?
なります。
保険金等の受取人の全てをその支払い者(上記の場合夫)又はその親族なら良いとされています。 つまり、医療費控除なら同一生計(その夫の稼ぎで生計を立てている)である親族の医療費の支払いでなければ控除できないのに対し、生命保険料控除は同一生計でなくても親族であれば控除の対象となります。
事業的規模とそうでない場合と比べてメリットがあるのですか?
あります。
そうでない場合と比べて所得税を計算するに当たって控除できる金額が多かったり、控除できるものが認められていたりするものがあります。
個人でクリーニングを経営していて、その他に8室のアパートの貸付を行っていますが、事業的規模に該当しないのでしょうか?
事業的規模に該当します。
不動産所得の事業的規模の判断基準として”5棟10室基準”があり、『5棟もしくは10室所有していたら事業的規模に該当しますよ』ということですが、その判断基準は、あくまで不動産の貸付しか行っていない人の判断基準であり、上記質問事項の場合、他にクリーニング店を経営していますので不動産では事業的規模ではありませんが、クリーニング店は事業そのものですので事業的規模に該当します。
視力が弱いので眼鏡とコンタクトレンズを購入しましたが、これは医療費控除の対象となりますか?
対象となりません。
ただ視力が弱いだけでの眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医療費控除の対象とはなりません。
別生計の親の入院費用を子である長男が支払いました。 その入院費用を長男の医療費控除の対象にできますか?
できません。
なぜなら、医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に限られるので、今回のケースは別生計ですから医療費控除の対象になりません。
薬局で購入した薬は医療費の範囲に該当しますか?
該当します。
ただし、最近のドラックストアではサプリメント、生活雑貨品、食品まで扱っていますので、もし同時に購入しましたら、その領収書に“薬”の該当するものだけを記入して下さい。
医療費控除を計算する際は、絶対他のものは含めてはいけません。
平成18年12月に治療を受け、その際の支払いをクレジットカードで支払いました。 実際に引き落とされるのは平成19年1月ですが、いつ帰属するのですか?
平成18年の医療費控除の対象とします。
なぜなら、翌期のその引き落とされる時期をローン会社への返済と捉えるからです。
手術代・入院費用として平成17年12月に60万円、平成18年1月に40万円支払い、体調が回復し平成18年1月末日に退院した場合、の医療費の帰属時期について教えてください
医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った金額に限るので、年をまたがる医療費の支払いはそれぞれの年において医療費の金額として処理します。
上記の場合は平成17年60万円、平成18年40万円となります。