交際費の規定が平成18年に改正されたそうですがどのように変わったのですか?

平成18年4月1日から開始する事業年度の得意先との飲食代です。
従来は、交際費の中でも取引先などとの飲食代は、全額控除できませんでした。
つまり資本金1億円以下の会社なら400万までなら90%控除でき、400万を超えれば全額不算入でした。
下記B参照
つまり得意先との飲食代に使った1回当たり5,000円以下の交際費の合計が30万円ある場合、会社内の損益計算書(下記A)では交際費は30万計上されますが、資本金1億円以下の会社が申告書を作成する時下記Bになります。
(あくまでイメージです。実際の法人税申告書は違います。)

1 売上高 1200万 1200万
2 仕入高 200万 200万
3 交際費 30万 27万
4 利益(1-2-3) 970万 973万
5 4×税率

それが今回の改正で、一回の飲食代が一人当たり5000円以下なら全額控除が認められました。何回でもOKです。
つまり当社の接待担当者1人と接待を受ける相手先3人だとすると一回5000円×4=20000円までなら全額控除できるようになりました。
もしきちんとその枠内(一人当たり1回5000円以下)に収まるならAのようになり、支出した金額全額が控除できるようになりました。
ただし、もともと税法は交際費の控除は認めたくないので、その規定の適用を受けるにはかなり詳しくその明細等を記入した書類の記入とその添付が必要となります。
記入しなかったり、5000円を超えたりしたものは従来の処理上記Aになります。